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 グリーン・サステイナブルケミストリー ネットワーク会議規程
   
(目的)
第1条 この規程は、社団法人新化学技術推進協会(以下「この法人」という。)定款 第40条の規定に基づき設置されるグリーン・サステイナブルケミストリーネットワーク 会議(以下「GSCN会議」という。)の構成及び運営に関し、必要な事項を定めるもの とする。
   
(GSCN会議)
第2条 GSCN会議は、理事会を補佐し、GSCN会議の関わる活動の主要な事項を 掌理し、活動方針、活動計画及び予算、活動報告及び決算、並びにその他の主要事 項に関する取り進めの案を策定し、理事会に上程する。
   
(GSCN会議代表及び副代表)
第3条 GSCN会議代表(以下「代表」という。)及びGSCN会議副代表(以下「副代 表」という。)は、この法人の理事会において選任される。
2  代表及び副代表の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。
    
(構成)
第4条 GSCN会議は、代表及び副代表、並びに細則に示すこの法人の特別会員 (以下「GSCN会議構成員」という。)から成る。
   
(運営)
第5条 代表は、定時GSCN会議(以下「定時会議」という。)を事業年度終了後3ヶ 月以内にこれを招集する。
2  臨時GSCN会議(以下「臨時会議」という。)は、代表が必要と認めたときこれを招 集する。又は、GSCN会議構成員の3分の1以上が、会議の目的を示して請求したと きは、代表は、1ヶ月以内に臨時GSCN会議を招集しなければならない。
3  定時会議及び臨時会議(以下「会議」という。)は、代表又は代表から委任された 者が議長を務める。
4  会議の委員は、GSCN会議構成員を代表する者、又は代表する者から委任され た者とする。
5  会議は、委員の過半数の出席により成立する。
6  議決は、会議に出席する委員の過半数の同意をもってこれを決する。やむを得な い理由のため、会議に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について、書 面をもって議決権を行使することができ、これにより当該委員は出席したものとみなさ れる。可否同数の時は、議長が決する。
   
(GSCN運営委員会)
第6条 GSCN会議の下にGSCN運営委員会を設ける。

2 

GSCN運営委員会は、GSCN会議の諮問を受け以下の活動を掌理する。
  (1)GSCシンポジウムの開催
(2)優れたGSC活動に対する顕彰の実施
(3)GSCの普及と啓発及び社会への情報発信
(4)国内外の関連する機関との交流連携及び支援
3  GSCN運営委員会の下にグループを置くことができる。グループの設置は、GSC N運営委員会で決定する。
4 
GSCN運営委員会は、委員長1名、副委員長2名以内、グループの座長、GSCN 会議構成員を代表する者から委任された者、及び理事会から選任される者から成り、 合計で5名以上20名以内で構成することとし、代表がこれを任命する。
5  GSCN運営委員会は、本条第2項に記載する活動の計画及びその実施に関し必 要な事項を審議、決定する。
   
(改廃)
第7条 この規程の改廃は、理事会の決議をもって行うものとする。
   
(補則)
第8条 この規程の施行に関して必要な事項は、会長が別に定めるものとする。
   
附則  
1  この規程は、平成23年4月1日から施行する。