グリーン・サステイナブル ケミストリー ネットワーク規約
(名称及び事務所)
第1条  本会は、グリーン・サステイナブル ケミストリー ネットワーク(英文名 Green & Sustainable Chemistry Network)、略称「GSCネットワーク」と称し、事務所を東京都千代田区所在の(財)化学技術戦略推進機構内に置く。
   
(目的)
第2条  本会は、グリーン・サステイナブル ケミストリー (以下、GSCと略す。) を推進・普及する活動(以下、本活動と略す。)の実施と、会員の実施する本活動を支援することを目的とする。
   
(事業) 
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 研究開発の推進
  ・研究開発推進上の諸課題の検討と提言
  ・研究開発、推進、普及に貢献あったものの表彰
(2) 研究開発支援
  ・情報の交換、集約、提供、公開と情報システム化
  ・研究会、ワークショップ、シンポジウムなどの開催
  ・ニュースレター、専門誌などの発行
(3)

教育

  ・教育支援、教材作成など
(4) 国際交流
(5) 前号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
    
(会員、入会及び退会)
第4条 本会の会員は、GSCの理念、定義、行動指針などに賛同する学会、団体、公的機関とする。
2  本会に入会しようとするものは、入会届を会長に提出し、第7条に定める運営委員会の承認を得て加入することができる。
3  会員が本会を退会しようとするときは、退会届を会長に提出する。
4  会員が退会するときは、未納の会費その他の負担金を支払う。ただし、既納の会費等の返還を求めることはできない。
   
(役員)
第5条 本会に、会長1名及び副会長3名以内、監査役2名以内を置く。
2  会長、副会長、監査役は、総会において選任する。
3  会長、副会長及び監査役の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。
   
(総会)
第6条 総会は、会員の代表者又は代表者から委任された者で構成する。

2 

会長は、通常総会を事業年度終了後3ヶ月以内にこれを招集する。
3 
臨時総会は、会長が必要と認めたときこれを招集する。また。会員の3分の1以上が、会議の目的を示して請求したときは、会長は、臨時総会を招集しなければならない。
4 
総会では、次の事項を議決する。

(1) 規約の変更

(2) 事業計画及び収支予算
(3) 事業報告及び収支予算
(4) 役員、運営委員長、同副委員長の選任または解任
(5) その他本会の運営に関する重要事項
5 
総会は、会長が議長を務める。
6 
総会は、会員の過半数以上の出席により成立する。
7 
議決は、出席会員の過半数の同意をもってこれを決する。ただし、議決には書面による議決権を認める。可否同数の時は、議長が決する。
   
(組織)
第7条 第3条に記載する事業を円滑に遂行するため、運営委員会を置く。運営委員会の下に委員会・グループをおくことができる。 委員会・グループ及び事業運営上必要な時限的なワークグループ(以下、運営委員会等と略す。)の設置は、運営委員会で決定する。

2 

運営委員会は、委員長1名、副委員長2名以内、委員会・グループの座長、及び会員から選任されるもの若干名で構成することとし、会長がこれを任命する。
3 
運営委員会は、規約に定める事項、及び当該年度の事業計画に定める事業の実施に関し必要な事項を審議、決定する。
4 
運営委員会等の構成員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
   
(会計)
第8条 本会の運営に必要な資金は、会費、寄付金その他の収入で賄う。
   
(会費)
第9条 本会の会員は、別に定める会費規程で決められた会費を支払う
   
(事業年度)
第10条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
   
(事務局)
第11条 事務を処理するため事務局を置き、化学技術戦略推進機構戦略推進部員が事務局を担当する。
   
附則 この規約は、2000年3月17日に制定し、同日から施行する。
但し、2000年度の活動は2000年3月17日に始まり、2001年3月31日に終了する。
   
附則 この規約は、2002年4月18日に改訂し、同日から施行する。
   
附則 この規約は、2003年5月13日に改訂し、同日から施行する。



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