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GSCNとは?

2011.06.17 更新

 

GSC Student Travel Grant Award 細則

(目的)
第 1条 この細則は、社団法人新化学技術推進協会グリーン・サステイナブル ケミストリー ネットワーク会議規程第6条第2項に定められた活動の一環として行われる教育支援活動に関わり、若い研究者層のGSCへの理解を深め、将来の研究活動に反映させることによりGSCの推進・普及を図るため、日本の大学院学生のGSCに係る国際会議への参加を支援することを目的とする。
   
(GSC Student Travel Grant Award) 
第 2条 社団法人新化学技術推進協会グリーン・サステイナブル ケミストリー ネットワーク会議は、GSC Student Travel Grant Award(以下「STGA」という。)を設けて、GSCに係る国際会議に参加する意思を有する日本国内の大学院学生を募集し、参加費用の一部を補助する。
   2 前項の補助の金額は、GSCN運営委員会において承認を受けなければならない。
   
(募集及び選考)
第 3条 GCSN運営委員会は、前条の趣旨に沿った大学院学生を募集し、選考する。
   2 前項の選考は、STGA選考委員会を設置して行う。 
   
(受賞者の報告及び公表)
第 4条 顕彰は、製品設計、原料選択、製造、使用、リサイクル・廃棄など、製品の全ライフサイクルを見通し、地球環境と生態系への負荷が小さく安全・安心で持続可能な社会を実現する化学技術の確立と製品の創出に関わる分野を対象とする。
   2 GSCN運営委員長は、選考結果を受賞者に通知及び公表する。 
   
(受賞者の責務) 
第 5条 受賞者は、原則として、GSCに係る国際会議の全期間にわたって会議に参加する。
   2 受賞者は、GSCに係る国際会議において自己の研究成果を発表する。
   3 受賞者は、参加したGSCに係る国際会議の報告書をGSCN運営委員長に提出する。 
   
(責務不履行) 
第 6条 受賞者は、前条各項に定めた責務を果たせない場合は、速やかにGSCN運営委員長に報告し、その指示に従わなければならない。
   
(改廃)
第 7条 この細則の改廃は、GSCN会議の決議をもって行う。 
   
   
附則  
 1 この細則は、平成23年7月1日から施行する。